(目的)
第1条 本規程は、社会福祉法人八王子いちょうの会で生活する(各八王子いちょうの会事業所でサービスを受ける)利用者の個人としての尊厳が守られ、各八王子いちょうの会事業所の職員が個々の利用者の特性やニーズに即した生活を支え、もって利用者の権利擁護が推進されることを目的とするものである。
(個人の尊厳)
第2条 利用者は、障害をもつことによる差別を受けたり、同意に基づかない行為を強制されたり、暴力や侮蔑的言動を受けたりすることなく、一人の人格を有する人間として生活する権利を有する。
(プライバシーの保護)
第3条 利用者は、事前の具体的同意なくして個人のプライバシーを開示されたり、プライバシーの開示について同意することを強制されたりせず、別途定める「情報公開・開示規程」に基づいて、自己自身に関する情報にアクセスできるよう請求する権利を有する。
(自己決定権の尊重)
第4条 利用者は、常に自己の生活に付随する適切な情報を受け、職員の適切な支援のもとに、自己の望むことを自由に決定する権利を有する。
(個人の財産権)
第5条 利用者は、自己の保有する財産につき、利用者の同意なくして、職員による利用制限または利用者の家族その他の利害関係人による管理処分を受けない権利を有する。
(利用者の参加権)
第6条 利用者は、常に主体として尊重され、施設内での行事もしくは地域における活動の計画および実行に関して、自由に参加し、自由に意見を述べる権利を有する。
(施設の配慮義務)
第7条 社会福祉法人八王子いちょうの会は、各八王子いちょうの会事業所で生活する利用者の生命・身体・財産の安全に配慮し、利用者の人格・プライバシー・財産権が保障されるよう、常に適切な支援のあり方を工夫しなければならない。
(施設の説明義務)
第8条 社会福祉法人八王子いちょうの会は、各八王子いちょうの会事業所において生活する利用者が自由に意見や苦情を申し出ることができるよう、常にコミュニケーション関係を維持するとともに、別途定める「苦情対応規程」を遵守し、利用者の声に対して利用者に適切な説明を行わなければならない。
(職員の姿勢)
第9条 各八王子いちょうの会事業所の職員は、常に利用者の人格を尊重し、利用者が主体的な生活を営むことを適切に支援できるよう、専門性と倫理性を高める努力を怠らず、良質かつ適切な個別的支援を行うものとする。 2 職員は、職員あるいは利用者の家族等が、利用者の財産を不当に処分し、あるいは利用者から不当に財産上の利益を得ていると思われるときは、関係法令等に従い、速やかに区市町村等に通報しなければならない。
(施設の姿勢)
第10条 社会福祉法人八王子いちょうの会は、専門性を活かした情報提供、サービスの質の向上、コミュニケーション手段の確保につき、常に工夫するものとし、地域の関係機関との連携に努め、開かれた施設運営を行うことをもって、利用者の権利擁護体制を充実させる社会的責務があることを確認する。